大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(し)79 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

本件特別抗告申立の理由は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。

しかし所論引用の各高等裁判所の判例はいずれも本件と事案を異にし適切を欠き、

論旨は結局本件につき刑訴六〇条一項所定の勾留の事由が認められないとした原審

の認定を非難するに帰し、適法な特別抗告理由とはならない。

よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三三年一二月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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